サービスは完成した。でも公開できませんでした。

  • ホームページもできた
  • 予約システムも動く
  • 決済もできる
  • 講師も集まった

「よし、公開しよう。」

そう思ったタイミングで、最後に必ずと言っていいほど聞かれる質問があります。

「特定商取引法って何を書けばいいんですか?」

オンラインスクールを立ち上げる方なら、一度は聞いたことがあると思います。

でも実際には、
ほとんどの方が最後まで存在を知りません。

はじめまして。株式会社ライトアップの森山(@wu_moriyama)です。
これまで、15年以上のオンラインスクール運営と、200校以上のスクール立ち上げを実施してきました。

その中でも、「最後に一番慌てるページ」
それが、この特定商取引法ページです。

今日は少しだけ、法律の説明ではなく、

実際のスクール立ち上げ現場で起きる話

を書こうと思います。

サービスは完成した。でも、多くの人が最後に慌てるページがあります

オンラインスクールを始める時、皆さん最初はサービスのことを考えます。

  • どんな講座にしよう
  • どんな先生を集めよう
  • 料金はいくらにしよう
  • ホームページはどうしよう

ここまでは楽しい時間です。

でも公開が近付くにつれて、少しずつ現実的な話が増えてきます。

  • 利用規約
  • プライバシーポリシー
  • 講師規約

そして、

特定商取引法。

「これって何ですか?」

本当に、この質問は何度もいただいてきました。

私も最初はそうでした。
法律なんて全く詳しくありません。

でもサービスを公開する以上、避けて通れないページなのです。

実は、一番多い相談は住所でした

特商法について説明すると、必ずと言っていいほど聞かれる質問があります。

「自宅住所って、本当に公開しないとダメなんですか?」

です。

特に個人でオンラインスクールを始める方は、ここで止まります。

当然です。

インターネットに住所を載せる。
電話番号も載せる。

誰でも見られる。
不安になります。

だから私たちも、必ずここは一緒に確認するようにしています。

自宅の住所や電話番号は、必ず公開しなければならないの?

実は、住所を必ずWeb上に公開しなければならないとは限りません。

現在は一定の条件を満たすことで、

「請求があった場合は遅滞なく開示します」

と記載し、住所や電話番号をWeb上では省略できるケースがあります。

また、事業用のバーチャルオフィスを利用される方も増えています。

ただし、決済サービスや利用するプラットフォームによって審査基準は異なります。

※なお、ここでご紹介した内容は、特に個人事業主の方からご相談いただくケースです。
法人でも同様の対応が可能な場合がありますが、会社の信頼性という観点から、法人の場合は所在地を掲載することをおすすめしています。

① 販売事業者名

運営者の名前です。

  • 法人の場合:登記簿上の正確な法人名を記載します。
  • 個人事業主の場合「戸籍上の氏名(本名)」を記載します。「〇〇英会話教室」といった屋号やサイト名だけを記載するのは法律違反となります。(屋号+本名 の併記は問題ありません)。

② 運営責任者名

事業の責任者の氏名を記載します。個人事業主の場合は、①の販売事業者名と同じで構いません。

③ 所在地(住所)

現実に活動している正確な住所(都道府県、市区町村、番地、建物名、部屋番号まで)を記載します。

④ 連絡先(電話番号・メールアドレス)

生徒からの問い合わせに確実に対応できる電話番号とメールアドレスを記載します。

⑤ 販売価格

レッスン料金(月謝やチケット代)を記載します。原則として「消費税を含んだ総額(税込価格)」で表示する必要があります

3. 超重要!「返品・キャンセルとクーリング・オフ」の罠

必須項目の中でも、オンラインスクール運営において最もトラブルになりやすく、かつ絶対に間違えてはいけないのが「返品・キャンセルに関する特約」です。

オンラインレッスンにクーリング・オフは無い?

訪問販売や電話勧誘とは異なり、消費者が自らサイトを見て申し込む「通信販売(オンラインレッスン)」には、原則として法律上のクーリング・オフ制度は適用されません。

「特約」を書かないと大ピンチに!

しかし、特商法には恐ろしいルールがあります。
ウェブサイトに「返品やキャンセルについてのルール(特約)」を記載していなかった場合、「商品を受け取ってから(契約してから)8日以内であれば、消費者は送料等の負担のみで無条件にキャンセルできる(法定返品権)」という決まりが発動してしまうのです。

つまり、「購入後の返金はできません」というルールを特商法表記に明記しておかないと、レッスン直前や受講後に「やっぱりキャンセルでお金返して」と言われた場合、返金に応じざるを得なくなるリスクがあります。

【記載例:必ず明記しましょう】

返品・キャンセルに関する特約
提供サービスの性質上、決済完了後のキャンセルおよび返金はお受けしておりません。
レッスン日時の変更(振替)については、レッスン開始の〇時間前までに当サイト上から手続きを行っていただいた場合に限り対応いたします。

4. よくある質問(FAQ)

Q. 自宅住所や個人の電話番号をネットに公開したくありません。
A. 個人事業主の方にとって最も多い悩みです。一定の要件を満たすバーチャルオフィスなどの住所を利用することが認められる場合があります。また、「消費者から請求があった場合、遅滞なく書面またはメールにて正確な情報を開示する」旨を特商法表記に記載しておくことで、ウェブ上での住所や電話番号の直接表記を省略することが認められるケースもあります(ただし、プラットフォームや決済代行会社の審査基準によっては省略不可の場合もあります)。

Q. 会社員が副業でオンラインレッスンをする場合も特商法表記は必要ですか?
A. はい、必要です。法人・個人事業主・副業(個人の営利目的)を問わず、不特定多数に向けて反復継続して有料サービスを販売する場合は特商法の対象となります。

Q. 「利用規約」を作っていれば「特商法に基づく表記」は作らなくてもいいですか?
A. いいえ、両方必要です。「利用規約」は生徒とスクールとの間のルールブック(契約)であり、「特商法に基づく表記」は法律で義務付けられた「看板(開示義務)」のようなものです。多くのスクールでは、サイトのフッター(一番下)にそれぞれのリンクを設置しています。

法律対応も決済も、すべて「オールインワン」で安心スタート

いざオンラインスクールを開業しようとすると、「特定商取引法に基づく表記」のページを作り、「利用規約」の同意を取り、予約カレンダーを設定し、クレジットカード決済を連携させて…と、裏側のシステム設定や法律対応だけで力尽きてしまう方が少なくありません。

「もっとカンタンに、安心して自分のスクールを始めたい!」
そんな起業家・スタートアップの方に選ばれているのが、オンラインレッスン専用予約システム「WTE(ワールドトークエンジン)」です。

WTEがこれから開業する方に選ばれる3つの理由:

1. 特商法も規約も、ひな形に沿って埋めるだけ
WTEのシステムには、特商法に基づく表記や利用規約を簡単に作成できるフォーマットが標準で備わっています。必要な情報を入力するだけで、法律に準拠したページが自動でサイト上に生成されます。

2. 予約と決済が完全に連動した自動化システム
クレジットカード決済機能が最初から組み込まれているため、面倒な決済システムの連携は不要です。生徒が料金を支払うと同時に予約ポイントが付与されるため、「お金を払っていないのに予約された」といったトラブルを防ぎます。

3. キャンセルルールの「自動執行」で返金トラブルゼロ
あなたが設定した「キャンセル期限(例:24時間前まで)」を過ぎると、生徒はシステム上でキャンセルできなくなります。特商法に記載したルールをシステムが厳格に自動で守ってくれるため、ストレスフリーな運営が可能です。

「法律の知識がないから不安…」という方もご安心ください。まなぶてらす様など、数多くのスクール立ち上げを支援してきた10年以上のノウハウで、あなたのスムーズな開業をサポートします。

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ABOUT ME
森山 卓(もりやま すぐる) ─ 株式会社ライトアップ/WTE事業責任者
オンライン英会話「ワールドトーク」を15年、オンラインレッスン予約システム「WTE」を14年にわたり運営してきた、オンラインスクール立ち上げのプロフェッショナル。自社スクールで培った知見をもとに、これまで200社以上のオンラインスクールの立ち上げに参画。桐原書店との共同学習プラットフォーム「KIRIHARA Online Academy」では事業責任者を務めるなど、出版社・大手事業者との協業実績も豊富です。 オンラインレッスンに関するセミナー登壇は10年以上、近年ではDMM英会話と共同で立ち上げ・売上アップセミナーを開催。机上の理論ではなく、実際に運営し続けてきた一次体験に基づく、再現性のある情報発信を続けています。