「オンラインスクールのホームページを作っているけれど、『特定商取引法』って何?」
「個人事業主として始める場合、自宅の住所や本名を全世界に公開しないといけないの?」
「生徒から『クーリング・オフで返金して』と言われたらどうしよう…」

ご自身のスキルを活かしてオンラインレッスンを始めようと準備を進める中で、誰もが一度は直面するのが「法律の壁」です。

インターネット上で有料のオンラインレッスンを販売する場合、日本の法律では「通信販売」として扱われます。そのため、消費者を守るルールである「特定商取引法に基づく表記(特商法表記)」をウェブサイト上に必ず掲載しなければなりません。

「法律」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、書くべき内容は決まっています。この記事では、10年以上にわたりオンラインスクール運営とシステム導入を支援してきたノウハウをもとに、初めての方でも迷わず書ける特商法表記の必須項目と、個人事業主が知っておくべき注意点を分かりやすく解説します。

正しい知識を身につけて、法的にも安心・安全なスクール運営をスタートさせましょう!

1. なぜオンラインレッスンに「特商法」の表記が必要なのか?

特定商取引法(特商法)とは、悪質な勧誘やネット通販でのトラブルから消費者を守るための法律です。

オンラインレッスンの場合、生徒は「実際にレッスンを受ける前に、ウェブサイト上の情報だけを見てお金を払う」ことになります。そのため、「誰が運営しているのか」「いくらかかるのか」「キャンセルはできるのか」といった重要な取引条件を、誰でも見られる場所に明記することが義務付けられているのです。

もし表記がなかったり、嘘の情報を載せたりすると、業務改善指示や業務停止命令といった重いペナルティの対象となる可能性があります。また、特商法表記がしっかりしているスクールは、生徒側にとっても「身元がしっかりしていて安心できる」という信頼の証になります。

2. コピペで確認!特商法表記の必須項目(9項目)

オンラインレッスンの特商法表記として、最低限記載しなければならない9つの必須項目をまとめました。ご自身のサービスに当てはめながら確認してください。

① 販売事業者名

運営者の名前です。

  • 法人の場合:登記簿上の正確な法人名を記載します。
  • 個人事業主の場合「戸籍上の氏名(本名)」を記載します。「〇〇英会話教室」といった屋号やサイト名だけを記載するのは法律違反となります。(屋号+本名 の併記は問題ありません)。

② 運営責任者名

事業の責任者の氏名を記載します。個人事業主の場合は、①の販売事業者名と同じで構いません。

③ 所在地(住所)

現実に活動している正確な住所(都道府県、市区町村、番地、建物名、部屋番号まで)を記載します。

④ 連絡先(電話番号・メールアドレス)

生徒からの問い合わせに確実に対応できる電話番号とメールアドレスを記載します。

⑤ 販売価格

レッスン料金(月謝やチケット代)を記載します。原則として「消費税を含んだ総額(税込価格)」で表示する必要があります。

⑥ 商品代金以外の必要料金

レッスン代以外に生徒が負担する費用があれば明記します。

  • (記載例)「サイト閲覧やオンラインレッスン受講に伴う通信費はお客様のご負担となります。」
  • 銀行振込の手数料を生徒負担とする場合も、その旨を記載します。

⑦ 支払方法

利用できるすべての決済手段を記載します。

  • (記載例)クレジットカード決済、銀行振込

⑧ 支払時期

いつ支払いが発生するのかを明確にします。

  • (記載例)「クレジットカード決済:商品注文時にお支払いが確定します。」「銀行振込:お申し込みから3日以内にお振り込みください。」

⑨ サービスの提供時期

購入後、いつからレッスンを受けられるのかを記載します。

  • (記載例)「決済完了後、すぐにご予約いただきレッスンを受講いただけます。」

3. 超重要!「返品・キャンセルとクーリング・オフ」の罠

必須項目の中でも、オンラインスクール運営において最もトラブルになりやすく、かつ絶対に間違えてはいけないのが「返品・キャンセルに関する特約」です。

オンラインレッスンにクーリング・オフは無い?

訪問販売や電話勧誘とは異なり、消費者が自らサイトを見て申し込む「通信販売(オンラインレッスン)」には、原則として法律上のクーリング・オフ制度は適用されません。

「特約」を書かないと大ピンチに!

しかし、特商法には恐ろしいルールがあります。
ウェブサイトに「返品やキャンセルについてのルール(特約)」を記載していなかった場合、「商品を受け取ってから(契約してから)8日以内であれば、消費者は送料等の負担のみで無条件にキャンセルできる(法定返品権)」という決まりが発動してしまうのです。

つまり、「購入後の返金はできません」というルールを特商法表記に明記しておかないと、レッスン直前や受講後に「やっぱりキャンセルでお金返して」と言われた場合、返金に応じざるを得なくなるリスクがあります。

【記載例:必ず明記しましょう】

返品・キャンセルに関する特約
提供サービスの性質上、決済完了後のキャンセルおよび返金はお受けしておりません。
レッスン日時の変更(振替)については、レッスン開始の〇時間前までに当サイト上から手続きを行っていただいた場合に限り対応いたします。

4. よくある質問(FAQ)

Q. 自宅住所や個人の電話番号をネットに公開したくありません。
A. 個人事業主の方にとって最も多い悩みです。一定の要件を満たすバーチャルオフィスなどの住所を利用することが認められる場合があります。また、「消費者から請求があった場合、遅滞なく書面またはメールにて正確な情報を開示する」旨を特商法表記に記載しておくことで、ウェブ上での住所や電話番号の直接表記を省略することが認められるケースもあります(ただし、プラットフォームや決済代行会社の審査基準によっては省略不可の場合もあります)。

Q. 会社員が副業でオンラインレッスンをする場合も特商法表記は必要ですか?
A. はい、必要です。法人・個人事業主・副業(個人の営利目的)を問わず、不特定多数に向けて反復継続して有料サービスを販売する場合は特商法の対象となります。

Q. 「利用規約」を作っていれば「特商法に基づく表記」は作らなくてもいいですか?
A. いいえ、両方必要です。「利用規約」は生徒とスクールとの間のルールブック(契約)であり、「特商法に基づく表記」は法律で義務付けられた「看板(開示義務)」のようなものです。多くのスクールでは、サイトのフッター(一番下)にそれぞれのリンクを設置しています。

法律対応も決済も、すべて「オールインワン」で安心スタート

いざオンラインスクールを開業しようとすると、「特定商取引法に基づく表記」のページを作り、「利用規約」の同意を取り、予約カレンダーを設定し、クレジットカード決済を連携させて…と、裏側のシステム設定や法律対応だけで力尽きてしまう方が少なくありません。

「もっとカンタンに、安心して自分のスクールを始めたい!」
そんな起業家・スタートアップの方に選ばれているのが、オンラインレッスン専用予約システム「WTE(ワールドトークエンジン)」です。

WTEがこれから開業する方に選ばれる3つの理由:

1. 特商法も規約も、ひな形に沿って埋めるだけ
WTEのシステムには、特商法に基づく表記や利用規約を簡単に作成できるフォーマットが標準で備わっています。必要な情報を入力するだけで、法律に準拠したページが自動でサイト上に生成されます。

2. 予約と決済が完全に連動した自動化システム
クレジットカード決済機能が最初から組み込まれているため、面倒な決済システムの連携は不要です。生徒が料金を支払うと同時に予約ポイントが付与されるため、「お金を払っていないのに予約された」といったトラブルを防ぎます。

3. キャンセルルールの「自動執行」で返金トラブルゼロ
あなたが設定した「キャンセル期限(例:24時間前まで)」を過ぎると、生徒はシステム上でキャンセルできなくなります。特商法に記載したルールをシステムが厳格に自動で守ってくれるため、ストレスフリーな運営が可能です。

「法律の知識がないから不安…」という方もご安心ください。まなぶてらす様など、数多くのスクール立ち上げを支援してきた10年以上のノウハウで、あなたのスムーズな開業をサポートします。

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WTE運営事務局
「日本のオンライン教育を促進させる」 を事業ミッションとして、全国の教育事業者様にオンラインレッスンのプラットフォーム「WTE(ワールドトークエンジン)」のご提供をしております。 システムの導入実績はこれまで200社以上。多くのオンラインレッスンサイトでご利用いただいております。