月次支援金とは? 申請できる企業の条件や給付までの流れ
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- 投稿者:WTE運営事務局
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2021年、いまだに続く新型コロナウイルスの影響により、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が取られ、さまざまな企業や事業者が経済的被害を被っています。
同年5月、経済産業省から月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金)という新たな公的支援制度が発表されました。
ここでは月次支援金に関する情報をわかりやすくまとめました。
月次支援金とは?
月次支援金(緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金)とは、経済産業省が2021年5月に発表した支援金制度です。
新型コロナウイルスの流行に伴う緊急事態措置やまん延防止対策によって経済的影響を被った中小企業や個人事業主が利用できます。
中小企業へは20万円/月、個人事業主へは10万円/月を上限として支援されます。
どんな企業が対象になる?
緊急事態措置やまん延防止対策が実施される都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることで、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している企業が給付対象になります。
または、飲食店に関わっていなくとも、緊急事態措置やまん延防止対策が実施された都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があるで、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している場合も給付対象となり得ます。
給付までの流れ
はじめに登録確認機関において事前確認を受けます。
確認が修了したら、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を選択し、必要書類を添付して申請します。
なお、緊急事態措置やまん延防止等重点措置が複数月に及ぶ場合は、それぞれの月において必要な給付要件を満たせば、複数回申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)。
緊急事態措置・まん延防止対策による「経済的影響」とは?
経済産業省によれば、以下のようなものが緊急事態措置・まん延防止対策による影響とされています。
- ある飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、緊急事態措置・まん延防止対策の影響により、対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少した。
- ある飲食店に対して商品・サービスを販売・提供してきたが、その飲食店が緊急事態措置・まん延防止伴い休業・営業時間短縮をしたことにより、その飲食店との取引からの事業収入が減少した。
- 緊急事態措置・まん延防止対策を実施する都道府県の個人顧客に対して、商品・サービスを継続的に販売・提供してきたが、対象月の対象措置によって同個人顧客が外出自粛等したことにより、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少した。
詳しくは、以下の表と経済産業省ホームページをご覧ください。
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